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複合運送証券約款

<参考>

目次

【総則】第一条 - 第六条

【運送の引受け】 第七条 - 第十五条

【運送品の引渡し】第十六条

【運賃】第十七条 - 第十八条

【責任】第十九条 - 第二十四条

【荷主の責任】第二十五条 - 第二十六条

【その他】第二十七条 - 第二十九条

 

複合運送証券

【表面約款】

 

 運送品、又は運送品が入っていると(荷主が)称している包は、本運送証券に別段の記載ない限り外見上良好な状態で、運送人によって荷主から受取られたものであり、本運送証券に規定されている全ての約款に従い運送される。 

本運送証券に於ける運送のため、本運送証券を受領することによって、荷主は、これに反するいかなる地方的慣習若しくは特権にも係わらず、恰も自ら署名したかと同じように、本運送証券の規定、免責、約款全てを承諾する。この運送証券は、運送品のための事前の合意若しくは運送の取決め全てに優先する。 

運送人によって要求された場合には、荷主は、この運送証券(譲渡性ある場合は正当に裏書されていなければならない)を、運送品又は荷渡指図書と引換に運送人又はその者の代理人に提出しなければならない。

 上記の証拠として、署名者は、 本運送証券に記載した数の運送証券に署名し、この全ての運送証券は同一の文言及び日付でなければならない。引渡しは一通の運送証券の回収のみでなされ、その他は無効となるものとする。

本運送証券は日本法に準拠し東京地方裁判所の専属管轄による。

 

明細は荷主が提供したものである。

 

 

注釈

本運送証券第14条、20条及び29条の規定により、運送人の責任は多くの場合、運送品の滅失又は損傷について減免される事実について荷主の注意を喚起する。

【裏面約款】

国際複合運送約款

  第1条(定義)

 本運送証券の次の語は、ここに定める意味を持つ:

(1)「運送人」とは、荷主と運送契約を締結した本運送証券表面記載の会社をいう。

(2)「下請人」とは、船舶の所有者及び運航者、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、道路、鉄道、航空運送人、独立契約者並びにそれらの者の使用人及び代理人であって、本運送証券に基づく運送の全部又は一部を履行するためにその役務を調達する者などをいう。そしてこれら業者の再下請業者等をいう。

(3) 「荷主」とは荷送人、出荷人、荷受人、運送品の所有者及びその受取人、並びにこの運送証券の所持人をいう。

(4)「運送」とは、運送品に関して運送人が引受ける作業及び役務の全体又は一部をいう。

(5)「コンテナ」とは、運送品をまとめる為に使用されるコンテナ、オープントップ、フラットラック、輸送用タンク、リフトバン、パレット又はその他の類似の輸送用機具等をいう。

(6)「運送品」とは、本運送証券表面記載の貨物をいい、荷主が提供し又は荷主のために提供されたコンテナに貨物が詰められている場合には、そのコンテナも含むものをいう。

(7)「人」とは、個人、団体、会社又はその他の主体をいう。

(8)「保険」とは、貨物海上保険をいう。

(9) 「SDR」とは、国際通貨基金により定められた特別引出権をいう。

 

第2条(至上約款

(1)本運送証券は、運送品の滅失、損傷が海上運送中に起きた場合に 1992 年 6 月 3 日に改正された 1957 年制定の「国際海上物品運送法」(以下法律と呼称する)の規定に基づいて効力を有する。但し、1924 年 8 月 25 日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約、若しくは 1968 年 2 月 23 日にブラッセルで署名された議定書、又は適用ある場合には 1968年 2月 23 日の議定書によって改正されたヘーグ・ルールを改正する 1979 年 12 月 21 日にブラッセルで署名された議定書による修正条項と同様の性格の他の立法がこの運送証券に強行的に適用されると判示された場合には、この運送証券は当該ヘーグ・ルール立法の規定に基づいて効力を有する。

(2)法律又はヘーグ・ルール立法は、運送品が船舶への積込前及び船舶からの荷揚後、そして運送品が船積港又は荷揚港の臨海ターミナルで運送人及びその使用人、代理人又は実運送人の管理下にある全期間を通じて適用されるものとする。

(3)本運送証券のいずれかの規定が、法律又はヘーグ・ルール立法又は本運送証券により証明される契約に強行的に適用されるその他一切の法律、制定法又は規制に抵触若しくは矛盾すると判断された場合には、当該規定はその抵触若しくは矛盾する範囲で無効とするが、それ以上には及ばないものとする。

 

第3条(適用範囲

(1)運送人は運送品の引受場所から本運送証券で指定された引渡地までの全運送の履行又は運送の履行を調達することを引受ける。

(2)「複合運送証券」の頭書きに係わらず、本運送証券に定め、且つ、言及する規定は運送が単一の運送方法の場合にも適用する。

 

 

第4条(準拠法及び裁判管轄

本運送証券により証明されあるいは含まれる契約は、本運送証券に別段の記載がない限り、日本法に準拠するものとする。

本運送証券やその他の一切の契約に含まれるいかなる規定にも係わらず、運送品に関する、若しくは運送により生ずる運送人に対する一切の訴訟は契約に基づくもの、不法行為に基づくものその他どのようなものでも、日本国の東京地方裁判所に提起されるものとする。

 

第5条(運送人の責任制限

(1)本約款の規定は、運送人に対して適用される全ての国の法律、制定法又は規則により認められる法定の保護、免責又は責任制限を制約し、又は運送人から奪うように運用されてはならない。

(2)運送人、使用人、代理人、下請人又はその他の者及びその他の者の使用人及び代理人に対する求償限度額は、訴訟が契約、不法行為、その他のいずれに基づいてなされるものであっても、本運送証券記載の責任制限額を超えないものとする。

 

第6条(譲渡性

(1)本運送証券は、本運送証券表面に「譲渡禁止」と記載されていない限り、譲渡可能とみなす。

(2)本運送証券を受領したことにより、荷主及びその譲受人は「譲渡禁止」と記載されていない限り、本運送証券が運送品の権利を構成するものであること、及び本運送証券の所持人は本運送証券を裏書きすることにより本運送証券記載の運送品を受け取り、又は譲渡する権利を有することを運送人と合意する。

 

第7条(不知約款

(1)本運送証券は運送人が表面に列記された総数のコンテナ、その他の包み、単位の運送品を受け取ったことの一応の証拠となる。

(2)本運送証券の表面に「shipper’s weight, load and count」、「shipper-packed container」又は類似の表現等の反対の表示がなされていない限り、 運送人は運送品の重量、内容、容積、数量、品質、品名、状態、記号、番号や価格に関する表示を一切行わない。そしてかかる記述や明細について運送人はいかなる責任も負わない。

(3)荷主は、明細が不正確であること、又は不適当であることにより、運送人が被る損失、損害及び費用を補償するものとする。

 

第8条(不測の事態)

本運送証券による契約の履行が、相当な努力を尽くしても避けることができない障害、危険、遅延、困難又は不利益の影響を受け若しくは受けそうなときは、運送人は、(運送が開始されていると否とを問わず)、荷主に通知することなく、

(i)本契約の履行が終了したものとして処理することができ、且つ運送品又はその一部を、運送人が安全で便利であるとみなすいかなる地点又は港に於いて、荷主の処置に委ねることができ、それをもって運送品に関する運送人の責任は終了する。若しくは、

(ii)商品を、配達のために明示された場所に配達する。

運送人は運送のため受け取った運送品に関する運賃及び料金の全額を受け取る権利を有し、荷主はかかる地点又は港までの運送及びかかる地点又は港に於ける引渡し、保管に要した追加費用を支払わねばならない。

 

第9条(運送方法と経路

(1)運送人は荷主に通知することなく、運送の方法、経路、手続きに関し相当な選択の自由を留保する。

(2) 運送人は、いかなる政府若しくは当局又はかかる政府若しくは当局の代理人として行為し又は行為すると称する者又は団体並びに運送人の使用する運送手段の運送品にかけられた保険の約款により、命令又は指示をする権限を有する者又は団体により出された命令及び勧告に従うことができる。前項に基づいてなされた行為又はそれにより生じた遅延は、契約上の運送の範囲とみなされ、又、離路ではない。

 

第10条(甲板貨物)

(1)運送人は、コンテナに入った運送品を艙内積又は甲板積で運送する権利を有する。 

(2)運送品が甲板積で運送される場合には、運送人は、本運送証券上に「甲板積」なる旨を特に記載、記述若しくはスタンプすることを要求されない。かかる運送品は、その状況により1992年日本国国際海上物品運送法又は第2条に規定する適用ヘーグ・ルール立法に従い、且つ、かかる運送品の積付は、全ての目的のために艙内積を成立させるものとする。 

(3)甲板積で運送され、且つ、そのように運送されている旨が本運送証券で特に記載されている運送品の不着、誤渡、滅失、損傷、若しくは運送に関する損失・損害については、それが運送人の過失若しくは本船の不堪航性によって生じたと否とを問わず、運送人は一切の責任を負わないものとする。 

 

第11条(生動物及び植物

生動物及び植物は、運送中のどの様な事故に対しても運送人によっていかなる担保も保証もされることなく、責任を負わず、運送される。

 

第12条(危険品及び禁制品

(1)荷主は、運送品の種類を書面により運送人に事前に通知し、且つ運送品又はコンテナその他の包装の外面に運送中適用される法律、規則、若しくは危険物の運送に関する国際条約の定める表示をしなければ、爆発性、可燃性、放射性、腐食性又は損傷性、有毒性、危険性、猛毒性、身体への加害性、有害性を有する運送品を運送のために提出してはならない。

(2)荷主の過失により、そのような条件が満たされない場合又は運送品が禁制品であること又は船積港、荷揚港、寄港地、運送途上のいかなる地点に於ける法律又は規制により禁止されていることが判明した場合、運送人は自らの裁量により荷主に補償することなく当該運送品を無害化し投げ荷し、荷揚げ又はその他の方法で処分できるものとし、荷主は当該運送品から生ずる一切の損失、損傷又は責任、運賃の損失及び直接的に又は間接的に生じる一切の費用について責任を持ち運送人に対して補償するものとする。又、運送人は当該運送品に関する共同海損分担金の支払いの責任を負わない。

(3)危険性、可燃性、放射性又は破壊性があることを運送人が知っていて船積みされた運送品が、船舶、貨物、その他の財貨又は他人に危害を及ぼすようになった場合、当該運送品は同様に荷揚げし処分し又は荷主に補償することなく無害化できるものとする。

(4)荷主が運送品の性質を知っていようと否とを問わず、荷主は当該運送品の運送の結果発生する全ての求償、損害賠償若しくは費用又は人体の障害又は、死亡について運送人に補償を行うものとする。

 

第13条(温度調節を必要とする貨物

(1)荷主はその種類及び維持されなければならない特定温度範囲を事前に書面により通知することなく温度調整を要する運送品を運送のために提出してはならない。又、荷主は自己又は代理人により詰められた温度調節コンテナの場合には運送人が運送品を受け取る前に運送品がコンテナに正しく詰められ且つその温度自動調節装置が荷主により適正にセットされていることを保証する。もし前述の条件が満たされていないときは運送人は運送品の滅失又は損傷について一切責任を負わないものとする。

(2)運送人は運送の開始前又は開始時に効率の良い状態に温度調整コンテナを維持するために十分な注意を払っていた場合にはコンテナの温度調節機械、装置、絶縁体の隠された瑕疵、故障、不調、停止又は機能低下により生ずる運送品の滅失又は損傷については一切責任を負わないものとする。

 

第14条(高価品)

運送人は、白金、金、銀、宝石細工、宝石類、貴金属、放射性物質、高価化学品、金銀塊、正金、通貨、流通証券、証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続動産、あらゆる種類の蒐集品、若しくは荷主にとってのみ特殊な価値を有する物品を含む一切のその他の高価品の、滅失・損傷、若しくはそれらに関する損失・損害については、その真の性質及び価額が、運送人による運送品の受取に先立って荷主により書面で通告され、この運送証券の表面に記載され、且つ、それについて従価運賃が前払いされていない限り、一切責任を負わないものとする。

 

第15条(重量物

(1)一個又は一包当たりの重量が1メトリックトンを超えるものである場合、運送人の受け取り前に荷主は、その重量を書面により通告し消えないように表示しなければならない。

(2)荷主が前項に基づく申告に違反した場合は、運送人は運送品の一切の滅失又は損傷についても責任を負わず、又、荷主の義務違反に基づく財貨の滅失又は損傷又は人身傷害若しくは死亡については、荷主が責任を負い、且つ当該義務違反の結果として運送人の被る損失又は責任について、荷主は補償しなければならない。

 

第16条(運送品の引渡し

(1)運送人が荷主に対して運送品の受取を要求しうる合理的な時間に於いて、運送品又はその一部を受け取らない場合には、運送人は裁量権により運送品又はその一部を保管することができ、保管された運送品に対する運送人の責任は完全に終了する。かかる保管の運送人が支払った費用は運送人の請求があり次第、荷主が支払わなければならないものとする。

(2)運送品が相当の期間内に引取られない場合、又は運送人の判断により運送品が品質劣化、腐敗若しくは無価値となる恐れがあるときは、運送人は自己の裁量でリエンに基づき、且つ何ら責任を負うことなく、荷主の危険と責任負担により、運送品を売却し、放棄し、又はその他の方法により処分することができる。

(3)運送人に受け取られた運送品が、荷主又は荷主の代理の者により、その中身が詰められたコンテナの場合には、運送人は本運送証券表面に記載されたコンテナの合計数の引渡しについてのみ責任を負う。

運送人の絶対裁量により、且つ、コンテナの開扉時に発見された運送品の不足、滅失、損傷又は不一致について一切責任を負わないことを条件に、コンテナを開扉し、その中身を包み又は個品の商標、記号、番号、寸法若しくは種類別に引き渡すことができる。

(4)運送品が、運送人によりコンテナに詰められた場合には、運送人はコンテナを開扉して、その中身を引き渡す。運送人の絶対裁量により、且つ、荷主と運送人との間での事前協定により、運送品を詰めた状態で荷主に引き渡すことができる。この場合に於いて、運送人により封印に異常がない状態でコンテナが引渡された場合には、その引渡しは運送人の義務の全面的且つ完全な履行とみなされ、運送人はコンテナの中身の滅失、損傷について責任を負わない。

(5)運送人は、本運送証券表面記載の主記号以外の引渡しに起因して、引渡しの失敗又は、引渡しの遅れが発生しても責任を負わない。

 

第17条(運送人のタリフ)

運送人が適用するタリフの約款は本約款に摂取されているものとみなす。適用するタリフの関係約款のコピーは、申込み次第運送人若しくは運送人の代理店から入手することができる。本運送証券と適用するタリフとの不一致がある場合、本運送証券が優先するものとする。

 

第18条(運賃・料金)

(1)運賃及び諸費用は全額支払われ、前払い又は目的地に於ける後払いであるかに係わらず、運送人による運送品の受取時に全額収受されたものとみなされ、且つ、いかなる場合に於いても払い戻しされるものではなく支払われなければならない。

(2)諸費用は荷主若しくは荷主の代理人により通知された詳細を基礎として計算される。

通知された詳細が不正確であった場合、荷主は請求された正しい料金を運送人に支払い又正しい詳細を調べるのにかかった費用は、運送人に支払われるものとする。

(3)船舶その他の運送手段、若しくは、運送品が失われたか否かに関わらず、又、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、全ての運賃及び諸費用は分割、カウンタークレーム、控除、履行延期されること無く支払われるものとする。

(4)荷主は、運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金を負担する。

(5)荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に理由のいかんを問わず積むことができなかった時は、荷主は運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。

(6)荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対して連帯して運賃及び諸費用の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行について責任を負うものとする。

(7)梱包の不完全又は免責危険によって生じた梱包の修理、袋詰め、手直し又は詰替えにかかる諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用は、荷主によって支払われるか支払保証がされる。 

 

第19条(運送人の責任

(1)運送人は、運送人が運送品を受取った時から引渡しまでの間に発生した運送品の滅失又は損傷に対して責任を負うが、そのような滅失又は損傷又は引渡しの遅延が下記の事項により発生した場合、責任を免れる。

(a) 荷主の故意又は過失

(b) 指図権者の指図に従ったこと

(c) 運送品の固有の瑕疵又は性質

(d) 梱包の不完全又はマークの不十分 

(e) 荷主が運送品を積み込むために使用されるコンテナで補給したものの欠陥

(f) 荷主によるコンテナへ (から) の取り扱い、積み込み、積みつけ及び取り出し

(g) 戦争、戦争類似行為、暴動、騒乱及び理由の如何を問わず、全面的又は部分的を問わないストライキ、ロックアウトあるいは労働の停止又は制限

(h) 運送人が避けられない原因又は事象で、運送人が注意を尽くしたとしても回避することができない結果

(2)滅失損傷が発生した運送区間が判明している場合、本約款の別段の規定にも係わらず、運送人の責任は強制的に適用される国際条約又は国内法がある場合それらの条約又は国内法の規定によって定められる。

(3)滅失又は損傷が内陸運送中実運送人の管理下で発生したことが証明できるときは、運送人の責任及びその責任制限は、実運送人の運送契約又はタリフに従って決定される。その様な契約又は、タリフがないときには、運送人の責任は下記約款第7項を除く第20条に定める制限額を超えないものとする。

(4)滅失又は損傷が発生した場所が立証できない時は、滅失又は損傷は海上運送区間で発生したものとみなされ、運送人は本約款2条に定める国際海上物品運送法又はヘーグ・ルール立法が規定する範囲内で責任を負う。

 

第20条(責任限度

(1)運送人は滅失・損傷が航空運送中に発生したことが立証された場合を除き、いかなる場合であっても、その原因のいかんに係わらず、1包又は1単位当たり666.67SDR、又は滅失又は損傷した運送品の総重量の1kg当たり2SDRに相当する金額のうち、いずれか高い金額を超える運送品に係る一切の滅失又は損傷について責任を負わないものとする。

(2)運送品の価格が荷主より申告された場合で、且つ、本運送証券上に申告された金額が表示されていない限り、 運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、運送人の賠償額は荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものを参考にして計算される。

(3)運送人による特別な取り決めにより、荷主が限度額の増加に対して追加費用を運送人に支払うことを同意した場合に運送人は、限度額を超える変更された責任限度額を受諾するものとする。

そのような場合に、同意されたそのような賠償限度額の変更は、第20条2項の規定に置き換えられる。

荷主に対する追加費用の詳細は、申込み次第提供される。

(4)前記第1項の規定による金額は、訴訟が係属する裁判所の属する国の法令で定める日に於けるその国の通貨を基準として、その国の通貨に換算されるものとする。

(5)運送品が、荷主によって若しくは荷主のためにコンテナに詰込まれ、且つコンテナに詰込まれた包又は単位の数が本運送証券の表面に列挙されていないときは、それらの運送品が入っていると称している包全体を含む各々のコンテナが、本運送証券に定める責任制限の適用上、一包であると解されるものとする。

(6)運送人は運送の遅延やいかなる直接、間接又は逸失利益又は、派生的損失若しくは損害についても一切責任を負わない。上記の権利を害することなく、運送人が遅延に対する責任があることが判明した場合、責任は、当該運送区間に適用される運賃を限度とする。

(7)滅失・損傷が航空運送中に発生したことが立証された場合、この運送証券は 1999 年 5 月 28 日モントリオールにて署名され、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の規定に基づいて効力を有するものとする。

そして、他の条約又は法律が強制的に適用されない限り、運送人の運送品の破壊、滅失損傷又は遅延の責任は運送品の総重量の1キログラムあたり19SDRに制限される。

 

第21条(使用人・代理人及びその他の者の責任) 

(1)運送人は、任意の条件の下で運送の全部又は一部、積荷、揚荷、蔵置、保管、取扱その他運送品に関して運送人が請け負う全ての業務を下請けに出す契約を結ぶ権利を有する。これには更なる下請けに出す自由を含む。

(2)荷主は、運送人の全ての使用人、代理人、その下請け人又はその他の者に対して、賠償請求若しくは主張がなされないことを保証する。この賠償請求若しくは主張とは、これらのいかなる人に対して、若しくはこれらの人の所有する一切の船舶に対して、運送品に関連したおよそ何らかの責任を負わせる、又は負わせようと意図するものをさす。

それにも係わらず、このような損害請求若しくは主張がなされた場合には、その行為から生じたあらゆる結果について、荷主は運送人に補償を行うことを約束するものとする。上述の規定が放棄されることなく、これら全ての使用人、代理人、下請け人又はその他の者は、本運送証券に含まれる運送人の利益を、あたかもそれらの規定が自らの利益のために明記されたかの如く享受する。そして、この運送契約を締結するに当たり、運送人は、それらの規定に関しては、自己のためのみならず、使用人、代理人、下請け人、その他の者の代理人及び受託者として契約を締結するものとする。

(3)運送人、使用人、代理人、下請人又はその他の者及びその他の者の使用人及び代理人から賠償を得ることができる総額は、いかなる場合でもこの運送証券に規定される制限額を超えないものとする。

 

 

第22条(損害通知)

運送品の滅失又は損傷、その様な滅失又は損傷概況が示されている場合は、この運送証券の下でその引渡しを受ける権利を有する者の管理下へ移される前又はその時に、若しくは滅失又は損傷が外部から認められない場合は、その移転の時から連続7日以内に引渡し地に於いて運送人に対して、書面により通知されない時は、その移転は運送人がこの運送証券の表面記載の運送品を引渡したことの一応の証拠となる。

 

第23条(出訴期間)

いかなる場合に於いても、本運送証券記載の運送品が引き渡された後、あるいは引き渡されるべきであった日の後、9ヶ月以内に訴訟が提起されないときには、運送人は、運送品に関する一切の責任を免除される。

 

第24条(リエン)

運送人は、本運送契約及びその他の契約に基づき、何人に支払われるべきものであっても、どんなときでも荷主により運送人に支払われるべき金額、共同海損分担金及びその回収費用のため、運送品及び運送品に関する書類に対しリエンを有し、且つこの目的のために荷主に通知することなく、運送品及び書類を荷主の費用で、荷主に対して責任を負うことなく、公の競売若しくは私的取引により売却する権利を有する。運送品売却の結果、売却代金が未収金の合計額に満たないときは、運送人はその不足額を荷主より回収する権利を有する。

 

第25条(荷主の責任と荷主が詰めたコンテナ

(1)荷主は運送人に対し、運送証券の受け取り時に表面に記載の運送品に関する明細は荷主によって確認されたこと、且つかかる明細及び、荷主又はその代理人によって申告されたその他の明細は正確であることを保証する。

(2)荷主は、かかる明細の不正確性又は不的確性、又は運送品に係る違法、不正確又は不十分な記号、番号若しくは宛先の記載から生ずるあらゆる滅失、損傷、費用につき、運送人に補償しなければならない。運送人のかかる求償権は、本運送証券の下で荷主の定義の範囲の者に対して負う運送人の責任や義務を制限するものではない。

(3)コンテナが運送人により詰められたものではない場合は、本運送証券はコンテナのみの受領に過ぎず、又、運送人は中身に係る滅失又は損傷に責任を負わず、又、荷主は下記の原因による滅失、損傷、責任又は費用を運送人 に対して補償しなければならない。

(a)コンテナ詰めの方法

(b)中身がコンテナ輸送に不適当な運送品であること 又は、

(c)荷主がコンテナ詰めの時に又は事前に相当な検査を行ったのであれば発見できたコンテナの不適正又は欠陥

(4)コンテナが封印に異常なく引渡された場合には、当該引渡しをもって本運送証券に基づく運送人の義務の完全な履行であるとみなし、又、運送人はコンテナの中身の一切の滅失又は損傷について責任を負わない。

(5)運送人は荷主に通知することなく、いつでもどこででもコンテナ及び包を検査する権利を有するが、荷主は中身をコンテナ詰めする前に全てのコンテナを検査するものとし、当該コンテナの使用は、コンテナが使用のため正常且つ適正であることの一応の証拠とみなす。

 

第26条(運送人のコンテナ)

(1)荷主は荷主自身、その代理人又は荷主により又は荷主のために雇われた内陸運送人の占有又は管理下で発生した運送人が提供又は手配した全てのコンテナ及びその他の機器に係る一切の滅失又は損傷に対して全責任を負い、又、運送人に損害を補償しなければならない。

(2)荷主、その代理人又は荷主により又は荷主のために雇われた内陸運送人による取扱い、占有又は管理下にある間に 運送人が提供又は手配したコンテナ、その他の機器、又はコンテナの中身に起因する第三者の財貨の滅失又は損傷、第三者の障害又は死亡について、運送人は一切責任を負わず、また荷主はそれらについて運送人に損害を補償し、責任を負担させないことを保証する。

(3)運送人が提供又は手配したコンテナの中身を荷主の施設で取り出したときは、荷主は空のコンテナを内部のブラシがけをして汚れがない状態で、運送人の指定する地点又は場所へ指定期日までに返却する責任を負う。コンテナを運送人の指定期日までに返却しない時は、荷主はかかる返却の遅れにより生ずる一切の留置料、損失又は費用について責任を負うものとする。

 

第27条(共同海損及びニュージェイソン約款

(1)荷主は、運送品の海上輸送の途上に於いて共同海損が宣言される事を認め、且つかかる場合、共同海損の精算のため、1994年ヨークアントワープ規則又はその改正及び運送品のために発行される船荷証券に記載された精算のための港又は場所に於けるその他の規則、法令、習慣によって決定される運送品の分担額を支払うことを保証する。

(2)運送人が共同海損分担金の支払いに関する担保を取得せずに運送品を引渡した場合に荷主は運送品を引き取ることにより、分担金の支払い及び運送人が要求する推定分担金額に対する供託金又はその他の担保を提供することの責任を負うこととする。

(3)航海の開始前又は開始後に、原因のいかんを問わず、且つ過失によると否とを問わず、事故、危険、損害又は災害が発生し、その原因又はその原因の結果について、運送人が、法律、契約その他によって責任を負わないときは、運送品、荷送人、荷受人、又は運送品所有者は、連帯して、生じた共同海損の性質を有する犠牲、損失又は費用の支払いを運送人と分担し、且つ運送品について生じた救助料及び特別費用を支払わなければならない。もし、救助船が運送人によって所有され、運航された場合には、当該救助船が他人に属していた場合と全く同様に、救助料は満額支払われるものとする。要求があれば、運送人又はその代理人が運送品の推定分担金、全ての救助料及び特別費用を担保するに十分であると考える供託金は、運送品、荷送人、荷受人又は運送品の所有者により引渡し前に、運送人に対して支払われるものとする。

 

第28条(双方過失衝突約款

本船が、他船の過失及び本船の船長、船員、水先人又は運送人の使用人による船舶の航行又は取扱いに関する作為、不注意又は怠慢との結果、その他船と衝突したときは、本運送証券の下で運送される運送品の所有者は、運送人が他船、非積載船若しくはその船主に対して負うべき全ての損失又は債務を運送人に補償する。ただし、その損失又は債務は、運送品の所有者が、他船、非積載船若しくはその船主から賠償を受け、又は受けるべき運送品の滅失、損傷又はその運送品の所有者の一切の請求権で、且つその他船、非積載船又はその船主が、積載船又は船主に対する自己の求償額の一部として相殺、控除又は回収するものを限度とする。上記の規定は、衝突船舶又は衝突物体以外のいずれかの船舶又は物体の所有者、運航者若しくは管理者に、衝突又は接触について過失がある場合にも適用される。

 

第29条(米国約款)

(1)この運送証券がアメリカ合衆国向け又はアメリカ合衆国出しの運送品をカバーし、且つアメリカ合衆国海上物品運送法(U.S.COGSA)がこの運送証券に適用されると見なされるべき場合には、同法の規定は本約款に摂取されたものとみなし、運送人の管理下にある全期間を通じて至上約款とする。

(2)U.S.COGSA が適用された時は、運送人の責任は、1包又は慣習的な運賃単位につき、500米ドルを超えないものとする。但し、本運送証券の表面に運送品の種類及び価額が記載された場合は、本運送証券第14条、19条及び20条に基づいて負うものとする。